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武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号

第35条(条例等に係る適用除外)

第十七条から第十九条まで、第二十一条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし