武器等製造法施行規則昭和二十八年通商産業省令第四十三号 第35条(条例等に係る適用除外) 第十七条から第十九条まで、第二十一条及び第二十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。