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商工会議所法施行規則昭和二十八年通商産業省令第五十二号

第4の2条(法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者)

法第十五条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし