商工会議所法施行規則昭和二十八年通商産業省令第五十二号 第5の3条(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の三第二号に掲げる方法とする。