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商工会議所法施行規則昭和二十八年通商産業省令第五十二号

第5の3条(議員総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第四十五条第五項の経済産業省令で定める方法は、第四条の三第二号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし