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商工会議所法施行規則
昭和二十八年通商産業省令第五十二号
第12条
(証票)
法第五十八条第二項(法第八十条において準用する場合を含む。)の証票は、様式第十五によるものとする。
この条文が引く先
2
準用
商工会議所法
第58条
(検査等)
準用
商工会議所法
第80条
(準用規定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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