信用保証協会法施行規則昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号
第1条(設立認可の申請)
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号。以下「法」という。)第六条の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。 一 設立趣意書 二 定款 三 業務方法書 四 設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 五 財産目録及び資産の総額を証する書面 六 出えヽんヽ者の氏名又は名称、住所及びその出えヽんヽの額を記載した書面 七 設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書