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信用保証協会法施行規則
昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号
第8条
(事業報告書)
法第三十四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
信用保証協会法
第34条
(事業報告書)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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