HoureiLLM 法令を意味で引く
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信用保証協会法施行規則昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号

第8条(事業報告書)

法第三十四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし