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信用保証協会法施行規則昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号

第13条(身分証明書の様式)

法第三十五条第二項の身分を示す証票は、別紙様式第二による。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし