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臨時船舶建造調整法施行規則昭和二十八年運輸省令第四十二号

第1条(建造の許可を要しない船舶)

臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号。以下「令」という。)第一条の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 国からの注文に係る船舶 二 令第一条第一号に掲げる船舶であつて貨客船以外のもの 三 パイプ敷設船 四 しゆんせつ船

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なし