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臨時船舶建造調整法施行規則昭和二十八年運輸省令第四十二号

第3条(改造の許可の申請)

造船事業者は、法第二条の規定により建造(同条に定める改造に限る。)の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所 二 改造しようとする船舶の船名及び船舶番号(日本船舶以外の船舶にあつては、国籍) 三 当該船舶の改造前における要目及び改造後における計画要目 (一) 用途 (二) 総トン数 (三) 載荷重量トン数 (四) 主要寸法(長さ、幅及び深さ) (五) 機関の種類、数及び連続最大出力 (六) 航海速力 (七) 航海区域 四 改造計画 (一) 改造後における船名 (二) 改造工事を行う工場名 (三) 改造工事の着手及び完成の予定期日 (四) 改造工事の概要 (五) 改造契約価格及びその内訳 2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。 ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第二号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。 一 当該改造に係る設計図面 二 注文者の当該船舶の使用計画を記載した書面 三 当該改造に係る契約書の写し

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なし