臨時船舶建造調整法施行規則昭和二十八年運輸省令第四十二号 第5条(許可を受けなければならないトン数の変更) 令第二条但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその二十パーセントのトン数とする。