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臨時船舶建造調整法施行規則昭和二十八年運輸省令第四十二号

第5条(許可を受けなければならないトン数の変更)

令第二条但書の国土交通省令で定めるトン数は、総トン数又は載荷重量トン数について、それぞれその二十パーセントのトン数とする。

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なし