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臨時船舶建造調整法施行規則昭和二十八年運輸省令第四十二号

第6条(変更の承認を受けなければならない許可事項)

法第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。 一 用途 二 総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。) 三 載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。) 四 機関の種類、数及び連続最大出力 五 航行区域

この条文を準用・引用する条文 0

なし