臨時船舶建造調整法施行規則昭和二十八年運輸省令第四十二号 第6条(変更の承認を受けなければならない許可事項) 法第四条の国土交通省令で定める事項は、次の事項とする。 一 用途 二 総トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。) 三 載荷重量トン数(二十パーセント未満の変更に係るものを除く。) 四 機関の種類、数及び連続最大出力 五 航行区域