外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号
第2条(対象融資)
法第二条の対象融資は、コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)及び液化天然ガス運搬船については船舶の建造価額以内の額、コンテナ船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶については船舶の建造価額の八割五分以内の額で当該船舶に係る第四条第四項の通知を受けた会社が同条第五項の規定により申請した場合の当該申請に係る各金融機関ごとの融資とする。 ただし、当該船舶が造船事業者から引き渡された日から二月を経過した日以後になされた融資は、含まないものとする。
2 前項の船舶の建造価額は、造船契約により定められた船舶の建造代価とする。 ただし、造船契約により船舶の建造代価が法第二条の契約の締結の申請及び申込の後に定められることとされているときは、船舶の建造代価について造船契約に定められた範囲内において、運輸大臣が認定する額とする。