HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号

第6条(契約締結)

運輸大臣は、第四条第五項の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし