外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号
第11条(費用として計上することができる引当金等)
令第四条第二項第四号の運輸省令で定める引当金勘定又は準備金勘定は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に定める引当金勘定 二 事業税引当金勘定 三 事業所税引当金勘定 四 租税特別措置法に定める準備金を積み立てる準備金勘定
2 令第四条第二項第四号の運輸省令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 固定資産の減価償却額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額(租税特別措置法の規定の適用がある場合には、同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額) 二 圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額と租税特別措置法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額との合計額 三 前項第一号に掲げる引当金勘定(退職給与引当金勘定を除く。)に繰り入れるための金額については、同号の引当金勘定の区分に応じ、法人税法及び租税特別措置法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額 四 退職給与引当金勘定に繰り入れるための金額については、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百六条第一項第一号イに掲げる金額の百分の五十に相当する金額から、当該決算期の終了の時における当該決算期前の決算期から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を控除した金額 五 事業税引当金勘定に繰り入れるための金額については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第一項若しくは第六項又は第七十二条の二十八第一項若しくは第三項の規定により提出した申告書に記載した事業税の額に相当する金額 六 事業所税引当金勘定に繰り入れるための金額については、地方税法第七百一条の四十六第一項又は第三項の規定により提出した申告書に記載した事業所税の額に相当する金額 七 前項第四号に掲げる準備金勘定に積み立てるための金額については、同号の準備金勘定の区分に応じ、租税特別措置法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額