外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号
第13条(会社の報告)
法第二条の契約に係る融資を受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後十五日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書(様式第十一)を運輸大臣に提出するものとする。
2 法第十条第一項の会社は、毎決算期終了後三月以内に、当該決算期に係る決算計上利益等報告書(様式第十二)を運輸大臣に提出するものとする。
3 船舶建造積立金を積み立てた会社は、その積立てを行つた決算期から当該決算期の終了の日以後三年を経過した日を含む決算期までの毎決算期終了後三月以内に、その積立てを行つた決算期に係る船舶建造積立金報告書(様式第十二の二)を運輸大臣に提出するものとする。