外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号 第14条(合併等の承認) 法第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。 一 合併 二 営業の譲渡又は譲受