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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号

第15条(資本金額の増加又は減少の報告等)

法第十条第一項の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。 ただし、第二号から第四号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が十億円未満である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものについては、事後において、四半期ごとに、その内容について報告すれば足りる。 一 資本金額の増加又は減少 二 固定資産の取得、改造又は売却、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額、固定資産の売却又は交換にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。) 三 投資又は長期資金の貸付け(それぞれ金額が一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。) 四 債務保証、専ら他人のためにする連帯債務の負担、他人の債務を担保するための質権若しくは抵当権の設定又は他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付け(債務保証又は専ら他人のためにする連帯債務の負担にあつてはその債務の額、他人の債務を担保するための質権の設定にあつては質権の目的物の帳簿価額又は被担保債権の額のうちいずれか多い額、他人の債務を担保するための抵当権の設定にあつては被担保債権の額、他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付けにあつてはその有価証券の帳簿価額がそれぞれ一億円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。) 五 利益の配当及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項の金銭の分配 2 法第十条第一項の会社は、毎決算期終了後三月以内に左に掲げる書類を運輸大臣に提出しなければならない。 一 財務諸表 イ 損益計算書 ロ 利益金処分計算書又は損失金処理計算書 ハ 貸借対照表 ニ 附属明細表 (1) 海運業収益及び費用明細表 (2) 有価証券明細表 (3) 有形固定資産明細表 (4) 無形固定資産明細表 (5) 関係会社有価証券明細表 (6) 関係会社出資金明細表 (7) 関係会社貸付金明細表 (8) 社債明細表 (9) 長期借入金明細表 (10) 関係会社借入金明細表 (11) 資本金明細表 (12) 資本剰余金明細表 (13) 利益準備金及び任意積立金明細表 (14) 減価償却費明細表 (15) 引当金明細表 二 船舶収支明細表 三 船員費明細表 四 従業員給与明細表 五 役員報酬明細表 六 借入金支払利息明細表 七 設備資金借入金明細表 八 船舶減価償却費明細表 九 所有船腹明細表 3 前項第一号に掲げる書類は、運輸大臣が告示する財務諸表準則の定めるところにより、前項第二号から第九号までに掲げる書類は、別に告示で定める様式により作成しなければならない。

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なし