有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号 第4条(設備の変更の届出) 法第三条第三項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。