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有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号

第5条(設備の廃止の届出)

有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。

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なし