私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則昭和二十八年公正取引委員会規則第一号
第2の4条(他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計した額)
法第十条第二項に規定する公正取引委員会規則で定める他の会社の国内売上高及び当該他の会社の子会社の国内売上高を合計する方法は、他の会社及び当該他の会社の子会社(次項及び次条において「他の会社等」という。)のそれぞれの国内売上高を合計する方法とする。
2 前項の規定により他の会社等の国内売上高を合計した額を計算する場合には、当該他の会社等相互間の取引に係る国内売上高について相殺消去をして合計することができる。
3 前項に規定する相殺消去をするにあたつては、事業年度の末日が他の会社の事業年度の末日と異なる当該他の会社の子会社が当該他の会社の事業年度の末日において、その国内売上高の額を算定するための決算を行うものとする。 ただし、当該他の会社の子会社の事業年度の末日と当該他の会社の事業年度の末日との差異が三か月を超えない場合にあつては、この限りでない。