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人事院規則九―七(俸給等の支給)昭和二十八年人事院規則九―七

第11条(特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。 ただし、交通不便により規則九―五(給与簿)の規定による勤務時間の報告が遅れる場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、その他特別の事情がある場合には、指令で別の取扱いをすることができる。 2 職員が勤務時間法第十三条の二第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間法第十三条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。 3 規則九―三〇(特殊勤務手当)第七条に規定する航空手当、同規則第十四条に規定する放射線取扱手当及び規則九―一五(宿日直手当)第二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する宿日直手当については、第一項の規定にかかわらず、一の月の分を翌月の俸給の支給定日(その月が俸給の月額の半額ずつを月二回に支給する月である場合にあつては、先の俸給の支給定日)に支給する。 この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

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なし