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国税収納金整理資金に関する法律
昭和二十九年法律第三十六号
第5条
(資金への受入)
国税収納金等は、その収納された時に、すべて資金に受け入れられるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国税収納金整理資金に関する法律
第9条
(国税等の徴収及び収納)
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