HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国税収納金整理資金に関する法律昭和二十九年法律第三十六号

第13条(事務の代理等)

財務大臣は、国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。次項において同じ。)又は国税資金支払命令官に事故がある場合(これらの者が第八条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員にその事務を代理させることができる。 2 財務大臣は、必要があるときは、政令で定めるところにより、所属の職員に、国税収納命令官又は国税資金支払命令官(前項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。