ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第11条(登録の抹消) 経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定によるガス小売事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該ガス小売事業者の登録を抹消しなければならない。