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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第30条(ガス主任技術者の義務等)

ガス主任技術者は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 ガス小売事業の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、ガス主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

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なし