ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第73条(承継)
特定ガス導管事業の全部の譲渡しがあり、又は特定ガス導管事業者について相続、合併若しくは分割(当該特定ガス導管事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定ガス導管事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定ガス導管事業の全部を承継した法人は、特定ガス導管事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により特定ガス導管事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。