ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第90条(液化ガス貯蔵設備の容量等の公表義務)
ガス製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備の容量、当該ガス製造事業者が当該液化ガス貯蔵設備において貯蔵する当該ガス製造事業者の液化ガスの量の見通し、ガス発生設備の種類及び能力その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
2 ガス製造事業者は、前項の規定により公表した事項を変更した場合には、遅滞なく、その変更した事項を公表しなければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。