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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第143条
(廃止の届出)
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
ガス事業法
第205条
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