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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第17条
満載吃水線ノ標示ヲ隠蔽、変更又ハ抹消シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
容器保安規則
第19条
(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)
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