ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第147条(表示)
届出事業者(特定輸入事業者である者を除く。)は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定ガス用品の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
2 特定輸入事業者である届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項及び第三項前段(特定ガス用品の場合にあつては、同条第二項及び第三項前段並びに前条第一項及び第三項前段)の規定による義務を履行し、かつ、その国内管理人が第百四十五条第三項後段(特定ガス用品の場合にあつては、同項後段及び前条第三項後段)の規定による義務を履行していることを確認したときは、当該ガス用品に前項の経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。