ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第150条(登録)
第百四十六条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定ガス用品の区分(以下単に「特定ガス用品の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2 経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が次条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。