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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第19条

詐偽其ノ他不正ノ行為ヲ以テ船舶検査証書、船舶検査済票、臨時航行許可証又ハ合格証明書ヲ受ケタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

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なし

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