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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第20条
船舶所有者又ハ船長第十二条又ハ第十三条ノ規定ニ依ル処分ニ違反シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
この条文が引く先
2
引用
船舶安全法
第12条
引用
船舶安全法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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