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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第21条

第十二条第一項ノ規定ニ依ル当該官吏ノ臨検ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

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なし