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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第22条

船舶所有者、船長又ハ第六条ノ二乃至第六条ノ四ノ規定ニ依ル認定ヲ受ケタル者第十二条第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ当該違反行為ヲ為シタル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

この条文を準用・引用する条文 1