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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
第1条
(趣旨)
この法律は、関税の確定、納付、徴収及び還付並びに貨物の輸出及び輸入についての税関手続の適正な処理を図るため必要な事項を定めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
関税法
第15条
(入港手続)
引用
関税法
第69の11条
(輸入してはならない貨物)
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