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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第23条
船舶乗組員虚偽ノ申立ヲ為シ管海官庁ヲシテ第十三条ノ規定ニ依ル調査ヲ為サシメタルトキハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
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1
引用
船舶安全法
第13条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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