関税法昭和二十九年法律第六十一号 第3条(課税物件) 輸入貨物(信書を除く。)には、この法律及び関税定率法その他関税に関する法律により、関税を課する。 ただし、条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による。