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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
第6条
(納税義務者)
関税は、この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
関税法
第69の11条
(輸入してはならない貨物)
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