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船舶安全法
昭和八年法律第十一号
第24条
第十条ノ三ニ規定スル国土交通省令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得 前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ三十万円以下ノ罰金トス
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1
引用
船舶安全法
第10条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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