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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第7の10条(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出)

特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。