関税法昭和二十九年法律第六十一号 第7の10条(申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出) 特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。