HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の2条(目的)

小型船舶検査機構は、小型船舶検査事務等を行うことにより、小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に資することを目的とする。 2 小型船舶検査機構は、前項に規定するもののほか、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海洋汚染等防止法」という。)に基づき、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行うことを目的とする。 3 小型船舶検査機構は、前二項に規定するもののほか、小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号。以下「小型船舶登録法」という。)に基づき、登録測度事務を行うことを目的とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1