関税法昭和二十九年法律第六十一号
第9の7条(納付受託者の納付)
納付受託者は、第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた関税を納付しなければならない。
2 納付受託者は、第九条の五第一項の規定により関税を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び委託を受けた年月日を財務大臣に報告しなければならない。
3 納付受託者が第一項の関税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税関長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその関税を納付受託者から徴収する。
4 税関長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき関税については、当該納付受託者に対して第十一条(関税の徴収)の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該関税に係る納税者から徴収することができない。