関税法昭和二十九年法律第六十一号
第25条(船舶又は航空機の資格の変更)
外国貿易船等以外の船舶又は航空機を外国貿易船等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶又は航空機として使用しようとするときも、同様とする。
2 沿海通航船等を特殊船舶等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。 特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。