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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第27条(船長又は機長の職務代行者)

この章の規定で船長又は機長に適用されるものは、船長又は機長がその職務を行うことができない場合においては、船長又は機長に代つてその職務を行う者に適用する。

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なし