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関税法
昭和二十九年法律第六十一号
第35条
(税関職員の派出)
税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
関税法
第14の2条
(徴収権の消滅時効)
引用
関税法
第88の2条
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