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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第38条(指定保税地域の処分等)

指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ税関長に協議しなければならない。 ただし、所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならない。 一 当該土地又は建設物その他の施設の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更 二 当該土地の工事又は当該土地内における建設物その他の施設の新築 三 当該建設物その他の施設の改築、移転、撤去その他の工事 2 前項の場合において、税関長は、同項の協議又は承認の申請に係る行為が指定保税地域の利用を妨げず、且つ、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、これについて同意し、又は承認しなければならない。 3 税関長は、指定保税地域において税関の事務を能率的に執行するため必要があると認めるときは、その所有者及び管理者の同意を得て、当該指定保税地域と当該指定保税地域以外の場所とを区別するため、当該指定保税地域にしヽよヽうヽ壁その他これに類する施設を設けることができる。 4 指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者(前条第一項(指定保税地域の指定)の政令で定める者から港湾施設の貸付けを受けた者を含む。)は、正当な事由がなければ、外国貨物又は輸出しようとする貨物の積卸若しくは運搬をし、又はこれを置くことを拒むことができない。

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なし