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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第43の4条(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)

税関長は、前条第一項の承認又は指定をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。 2 第六十八条の二(貨物の検査に係る権限の委任)の規定は、前項の検査について準用する。