関税法昭和二十九年法律第六十一号 第58条(保税作業の届出) 保税工場において保税作業をしようとする者は、その開始及び終了の際、その旨を税関に届け出なければならない。 ただし、税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合における保税作業の開始については、この限りでない。