関税法昭和二十九年法律第六十一号
第72条(関税等の納付と輸入の許可)
関税を納付すべき外国貨物については、特例申告貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定により担保の提供を命ぜられた場合において当該担保が提供されていないときを除く。)又は第九条の二第一項若しくは第二項(納期限の延長)の規定により関税を納付すべき期限が延長される場合を除き、関税(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を除く。)が納付された後(第九条の五第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により関税の納付を委託する場合においては、納付受託者が当該委託を受けた後とし、第十条第二項(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定により担保として提供された金銭又は金銭以外の担保物の公売の代金をもつて関税に充てる場合においては、その手続が完了した後とし、関税定率法第七条第十項(相殺関税)又は第八条第九項第二号若しくは第十八項(不当廉売関税)の規定により担保の提供を命ぜられた場合においては、当該担保が提供され、かつ、同法別表の税率による関税が納付された後とする。)でなければ、輸入を許可しない。 外国貨物に係る内国消費税及び地方消費税(これらに係る過少申告加算税及び当該過少申告加算税に代えて課される重加算税を除く。)の納付についても、その納期限が延長される場合その他政令で定める場合を除き、また同様とする。